質預かりの流れ

1ご来店

品物と身分証明書(免許証、保険証、パスポート、住民票等)をお持ちください。
18歳以上(※)であれば、どなたでもご利用いただけます。女性スタッフもおりますので、お気軽にお越しください。
※高校生はご利用いただけません

2品物の査定

査定料は一切かかりません。
難しい審査もありません!
個人情報は外部に漏らしません。

取扱品目はこちら

3質預かり・質契約

査定額にご納得いただけましたら、身分証のご提示および申込書へのご記入をお願いします。その後、現金とともに、質入商品の詳細や期限などが書かれた質札(シチフダ)をお渡しします。

質札(シチフダ)は、利息のお支払い時や商品受け取り時に必要となりますので、必ずご本人様で保管をお願い致します。

4品物の受け出し

商品の受取りの際、質札をお持ちいただき、それまでの利息と元金をお支払い下さい。その場でお預かりした品物をお返しいたします。なお品物のお受取りはご本人様に限ります。(質札紛失の場合は身分証が必要となります)

お客様の品物をお預かりする期間は「3ヶ月間」です。

質とは?

質の延長について

ひらやま質店の質料(利息)計算は、暦月計算ではなく満月計算で、期限は3ヶ月です。品物は手放したくないものの、期限までに受け出せない場合、質料(利息)をお支払いただくことで、期限を延長することができます。

たとえば、4月1日に質入れした場合、「流質期限」は7月1日になります。7月1日に品物を受け出す場合は、元金(融資金額)と3ヶ月分の質料(利息)をお支払いください。

もし、7月1日の期限内までに受け出しが不可能な場合には、期日までに過ぎた分の質料(利息)を1ヶ月~3ヶ月まで支払って期限を延長できます。

 

質料(利息)計算

 

8月1日に3ヶ月分(5月、6月、7月)の利上げした後に、11月1日に受け戻しをする場合、質契約は8月1日からとなっていますので、その時点からの3ヶ月分の質料+元金(融資金額)で受け戻しすることができます。

 

利上げをなされるお客さまからの声としてよくあるのが、「毎月利息を払っているのに、どうして受け出す際にまた利息がつくの?」というものです。質において延長のために支払われる質料(利息)は、銀行などの前利子のようなものではなく、あくまで質契約の中で経過した月数の質料(利息)をお支払いいただいている、ということです。

延長していただいた際には、流質期限日と一緒に「質契約日」をご確認ください。その際に更新された質札に書かれている質契約日からの質料(利息)が、受け戻しの際に必ずかかりますので、ご注意ください。

質料(利息)の計算方法例

4月1日に質入れした品物を5月15日に受け戻す場合
元金(融資金額)+2ヶ月分の質料(利息)で受け戻すことができます。
4月1日に質入れした品物を6月1日に2ヶ月分利上げした後に8月25日に受け戻す場合
元金(融資金額)+3ヶ月分の質料(利息)で受け戻すことができます。
4月1日に質入れした品物を7月1日に1ヶ月分利上げをした後に8月1日を過ぎて何もしなかった場合
流質となり、品物の所有権は当店に移行します。(この場合、貸付金は品物と相殺になりますので、請求や取り立ては一切ありません)